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2021年12月24日
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が2022年1月1日に発効します。一申告あたりの課税価格の総額が20万円を超える物品(大額)に対し、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)、経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)、TPP11、一般特恵制度(GSP) の特恵関税率を適用して輸入通関をご希望される場合は、必要書類を出荷前までに提出して頂く必要があります。なお、お客様から事前にご連絡がない場合は一般税率で申告をいたします。
必要書類は輸出国の発給機関により発給される原産地証明書(第三者証明制度)と、輸入者又は輸出者(生産者)が自ら作成した申告書で輸入貨物の原産地を証明する(自己申告制度)方法がございます。詳細につきましては、税関ホームページのウェブサイトをご確認ください。
【参考】
税関:経済連携協定 https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm
税関:原産地規則ポータル https://www.customs.go.jp/roo/index.htm
株式会社OCS