【お願い】メキシコへの輸入申告時の
「輸出者の法人番号」の記入について

2017年07月25日

国際輸送サービス

国/地域別通関情報

2017年5月10日以降、日本からメキシコに貨物を輸入する際、
メキシコ税関での輸入申告に「輸出者の法人番号」を記入することが義務づけられます。

※この輸出者番号の記入は、従来よりすべての輸出国に対して求められていましたが、日本からの輸出については該当する法人番号がなかったため、例外的に「番号が存在しない」旨の宣誓をおこなうことで処理されていました。その例外措置が廃止されます。

メキシコにご発送の際に必要となる、「輸出者の法人番号」の詳細につきましては、以下の通りご案内申し上げます。
  • 発効日: 2017年5月10日
  • 対象貨物: メキシコ宛の全貨物(書類・非書類とも)

  • 記入義務項目: 輸出者の法人番号

  • 記入方法 (書類/DOC): 下記記入例の通り、送り状にご記載ください。

  • 記入方法 (非書類/SPS): 下記記入例の通り、送り状への記載に加えて、インボイスに「Exporter’s ID」として法人番号をご記入ください(インボイス記入箇所は任意)

記入漏れの場合には、通関の遅延が見込まれますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

複写式送り状での記入例

CWBMX_ymd26f

i-WiLL送り状での記入例

i-WiLLMX_ticzus

参考情報

※法人番号*とは:

日本の国税庁から法人・団体の識別番号として通知されている13桁の数字。
国税庁の法人番号公表サイトで、法人の商号や所在地などから番号の検索が可能です。