【お願い】タイ税関における輸出入貨物の
ケースマーク表記の義務化に関して

2017年11月07日

国際輸送サービス

国/地域別通関情報

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
タイ税関より、タイにおける輸出入貨物にケースマークを義務化する旨が通達され(2017年5月17日付)、2017年11月13日から適用となります。

タイ税関は2013年よりケースマークの義務化について案内をしており、今般、2017年11月13日から、より厳しい運用となる予定で、通達においても罰則規定の記載がございます。

タイ宛の貨物におきましては以下の規定に沿って、ケースマークの記載を貨物ならびにインボイス・パッキングリスト(通関書類)にお願いいたします。

(ケースマークの様式や必須項目はございませんが、原産地の記載・ケース数などの記載を推奨いたします。)

ケースマーク不要
※SPS貨物の場合は通関書類に「No Mark」と記載をお願いします。
実重量が 35kg 未満の無償の書類(DOC
実重量が 35kg 未満で
① CIF 1.00 バーツ~1,000 バーツの有償・無償貨物(SPS)
② FOB 1,001 バーツ~40,000 バーツの有償・無償貨物(SPS)
ケースマーク必要 ① 実重量が 35kg 以上の貨物全て
② FOB 40,001 バーツ以上の有償・無償貨物(SPS)
③ 食品・化粧品等の輸入ライセンスを必要とする貨物
④ 免税扱いで、タイに輸入される貨物
⑤ MAWB・HAWB で通関する貨物全て

<罰則規定>
不備が認められた場合は、最大50,000バーツの罰金が課せられる場合がございます。

ご不明な点がございましたら、担当営業までお問い合わせください。