【お知らせ】
商法改正に伴う荷送人による危険物通知の義務化について

2019年04月01日

国際輸送サービス

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、2019 年 4 月 1 日に「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行されます。改正後の商法に荷送人の運送人への危険物通知の義務が法定されますので、その内容および注意事項を以下のとおりご案内申し上げます。

【危険物の通知義務の新設】
改正商法第572条(危険物に関する通知義務) 「荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送人の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。」

【注意事項】
お客様の貨物が危険性を有するものである場合は、その貨物を運送人に引き渡す前に、その旨と品名、性質、その他の安全な運送必要となる情報を、運送人に通知する必要があります。もしその通知がなく、それによって事故が発生した時はお客様に損害賠償責任が生じる可能性があります。

※「その他の危険性を有するもの」には人や生物、航空機や輸送器具、他の貨物に影響を及ぼす可能性のあるものも含まれます。

※運送人への通知については、指示書やメール本文への記載等記録に残る方法をお勧めします。

※国際エクスプレス運送サービスにおいては、「OCS国際宅配便運送約款 」に基づき、ICAO 危険物規則及び IATA 危険物規則によって危険品と定義されるものについては、その運送をお断りしております。