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~ 中国税関第33号令によるCRコード・HSコードの記載が義務付けられます ~
中国での輸出入申告書類に記載する情報について、中国税関第33号令により2010年7月から行われてきましたが、2011年1月1日から完全義務化されることになりました。本年12月末までは猶予期間が設けられていますが、来年から本格実施となります。
OCSをご利用いただく際の詳細につきましては、以下の通りご案内申し上げます。
1. CRコード(中国側輸出入者登録番号)を記載してください。(詳しくは※1を参照ください。)
CRコードは書類及び個人使用の貨物以外の全ての貨物の輸出入通関に必要となります。
中国の輸出入者様はCRコードを取得してください。
CRコードが取得できない場合は、CRコードを持つ業者様を選定してください。
CRコードはインボイスの“送付先住所欄”に記載いただきますようお願い申し上げます。
2. HSコード(統計品目番号)を記載してください。(詳しくは※2を参照ください。)
書類を除く貨物について、HSコードを輸出入時の申告書に記載してください。
通関を遅滞なく進めるために、具体的な品名や適正価格の記載してください。
HSコードはインボイスの“全ての品名欄”に記載いただきますようお願い申し上げます。
※1 中国の輸出入者登録番号:CRコード(Customs Registration Code)について
中国税関にて輸出入者様が登録された際に中国当局より付与される10桁の番号です。
中国のお取引先様にご確認いただきますようお願い申し上げます。
※2 統計品目番号:HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System)について
HSコードは商品の名称及び分類についての統一システムです。
国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一する目的の為に作られた6桁のコード番号です。
HSコードについての詳細は、Webサイトから検索できます。
参考情報
HSコード表
http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=9409
http://www.customs.go.jp/yusyutu/2010/index.htm
上記の条件を満たされない場合は、申告・配達に支障をきたしますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。