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平素より弊社サービスのご利用を賜り、誠にありがとうございます。
2017年10月8日より、財務省関税局・税関の通知により、輸出入申告時に記載・入力する輸出入者符号が、
JASTPROコード(法人)及び税関発給コード(法人)に代わって、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における「法人番号」の記載・入力へと切り替わります。
※「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第2条第15項に規定する法人番号です。
これに伴いまして、2017年10月8日までに弊社をご利用いただき、ご登録されているお客様におきましては、弊社にて、「法人番号」への切り替え処理をさせていただきます。
2017年10月8日以降に弊社をご利用いただくお客様におきましては、弊社アカウント開設時に「法人番号」を弊社営業担当にご連絡いただけますようお願い申し上げます。
<税関>
http://www.customs.go.jp/news/mynumberseido.pdf
<国税庁法人番号公表サイト> ※検索が出来ます
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
<JASTPRO>
<税関発給コード(法人)>
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/zeikancode.htm