はじめての食肉輸出 おさえておくべきポイント!
食肉の輸送は、鮮度を落とさないようにスピーディーに行わなければならない上、複雑な手続きや検疫が必要なため、あらかじめ日本と到着国・地域の輸出入に関わる条件を確認しておくことが大切です。この記事では、初めて食肉輸出を行う際に、事前に確認しておくべきポイントをご紹介します。
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食肉の発送における確認ポイント
①輸出可能国・地域の確認
日本から輸出される食肉の最新の受け入れ状況や、輸出相手国・地域と日本の二国間で取り決めた条件は農林水産省のWebサイトで確認できます。
【ポイント💡】
✔特に、豚肉・鶏肉は、豚熱や鳥インフルエンザ等の家畜疾病の発生に伴い、日本からの輸出、または輸出相手国・地域での輸入が停止されている場合がある
②食肉処理施設の認定確認
輸出相手国・地域の規制に基づき、認定施設においてとさつ・解体をしているかを確認します。
【ポイント💡】
✔日本から海外へ輸出できる食肉処理工場(以下、と蓄場)が決まっている
✔と畜場によって輸出認定を取得している国・地域が異なる =輸出相手国・地域の認定を得ていないと畜場で処理している場合は、その食肉は輸出不可
③輸入者側の手配の確認
輸出者が手配するのは、現地空港到着までが基本です。
到着国・地域での輸入検疫・通関・配達は輸入者手配が原則ですので、滞りなく対応できそうか、事前に輸入手続きの確認をしておいてもらう必要があります。
④動物検疫
①②が終わった後、以下の書類を用意し、空港で動物検疫所による輸出検疫を受けます。
【必要書類💡】
・自身で作成したインボイス・パッキングリスト
・フォワーダーが作成したドラフトのAir Waybill
・と畜場が作成した部位明細書/衛生証明書
・商工会議所にて取得した*原産地証明書(* 衛生証明書がこれに代わることもあり、取得不要の場合もある)
検疫検査が実施されて、現物と書類に相違・問題が無ければ、農林水産省より《輸出検疫証明書》が発行され、輸出通関時に使用します。
⑤航空輸送の準備
保税業務を行う業者に検疫後の貨物を梱包してもらいます。
また、検疫終了後にフォワーダーにて確定版のAir Waybillを作成して輸出通関をし、フライト搭載へ。
まとめ
この記事では、食肉輸出において、事前に確認しておくべき事項についてご紹介しました。
生鮮食品の輸送は鮮度命のため、輸入者と発送前に、輸出における必要事項や段取りを必ず確認しておき、タイムロスを発生させないことが大切です。また、いきなり大量の発送を行うのではなく、はじめて取引する仕向国・地域の場合は、少量のトライアル発送から始めることをお勧めします。
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